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【保存版】土地を売却したとき税金が安くなる?

2025-11-13 10:27:09
2025-11-15 10:53:11
目次

平成21・22年取得分の「1,000万円特別控除」をわかりやすく解説

土地を売却すると、売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。
しかし、平成21年(2009年)・平成22年(2010年)に取得した土地を売却する場合、
最大1,000万円の特別控除が使える可能性があります。

この記事ではその制度の仕組みや条件をわかりやすくまとめました。


■ 図解:土地売却の税金の流れ

不動産譲渡税の課税手順


■ 1. 土地売却と税金の基本

土地を売却すると、

  • 売却代金

  • 取得費(購入価格+購入時の必要費)

  • 譲渡費用(仲介手数料など)

をもとに 譲渡所得 が計算されます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

ここから 1,000万円の特別控除 を差し引くことができます。


■ 2. 「1,000万円特別控除」とは?

この制度は、以下の条件を満たす場合に使えます。

● 対象期間

平成21年1月1日〜平成22年12月31日に取得した土地を所有期間5年超で売却したとき。

● 控除額

最大1,000万円(売却益が1,000万円以下ならその全額)

● 売却タイミング
  • 平成21年取得 → 平成27年以降の売却で適用可能

  • 平成22年取得 → 平成28年以降の売却で適用可能

売却期限はありません。



■ 3. 制度ができた背景

平成21年当時、リーマンショックの影響で全国的な地価下落が続き、不動産取引を活性化する目的でこの制度が導入されました。

現在は地域によって地価上昇が見られ、売却益が出るケースも増えています。


■ 4. 1,000万円控除が使える具体的な条件

● 対象資産
  • 国内の土地・借地権(建物や構築物は対象外)

● 用途は問わない
  • マイホーム用地

  • 賃貸アパート用地

  • 別荘用地
    などすべて対象

● 対象外になるケース
  • 転売目的(棚卸資産)

  • 配偶者や特別関係者から取得

  • 相続・贈与による取得



■ 5. 3,000万円控除や住宅ローン控除との関係

  • 同じ物件で
    「3,000万円控除」と「1,000万円控除」の併用は不可

  • ただし
    同一年に複数物件を売る場合は「使い分け」可能

  • 住宅ローン控除との併用は可能

● よくある有利な使い方

マイホームの売却益が1,000万円以下の場合
→ あえて3,000万円控除を使わず
1,000万円控除+住宅ローン控除
で節税できるケースがあります。


■ 6. 手続きの流れ(確定申告)

  1. 平成21・22年取得か確認

  2. 所有期間が5年超か確認

  3. 譲渡所得を計算

  4. 確定申告書に特別控除額を記載

  5. 契約書・登記簿など必要書類を添付


■ 7. まとめ

  • 平成21・22年取得の土地は「1,000万円控除」が使える可能性あり

  • マイホーム・事業用問わず節税チャンス

  • 3,000万円控除との使い分けでさらに有利になることも

  • 売却前に一度専門家に相談するとより安全


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この記事を書いた人

raison d'être

不動産コンシェルジュ 大学卒業後、司法書士事務所および不動産会社にて実務を経験。平成12年に有限会社キートスエージェンシーを設立し、不動産売買仲介・不動産コンサルティング業を展開。 翌平成13年よりファイナンシャルプランナーとしての業務を開始し、現在は「独立系・中立の立場から」個人・法人双方の資産設計や財務戦略をサポートしています。 不動産とお金の両面から、最適な人生設計を提案する“トータルアドバイザー”として活動中です。 <資格> 法務大臣認証ADR機関 日本不動産仲裁機構 登録調停人候補者、CFP®(日本FP協会認定 J-90126303)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、宅地建物取引士、宅建マイスター、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、不動産キャリアパーソン、住宅ローンアドバイザー(5)第0601837号、少額短期保険募集人資格/損害保険募集人資格 <講師・役職歴> ・総合資格学院 非常勤講師(宅建講座・登録実務講習講師) ・東海地方の大学にて「資産運用講座」「相続講座」などを担当 ・(公社)愛知県宅地建物取引業協会 名西支部 副支部長(2012年度~) ・同協会 理事(2015年度~)、同協会 名西支部 評議員・幹事(2004~2011年度)